生活習慣病管理料Ⅱ
令和6年6月からの診療報酬改定により いくつか変更点があります。
生活習慣病や長期の診療が必要な疾患は今まで「特定疾患療養管理料」という医療費でしたが、6月からは『高血圧』『脂質異常症』『糖尿病』が除外され、あらたに3疾患は「生活習慣病管理料」という医療費になります。
個々に応じた治療管理を行うという療養計画書に医師・患者両方の同意のサインが必要です。
同意がいただけない場合は当院での診療はできかねます。ご了承ください。
情報通信機器を用いた診療
当院かかりつけの方で やむを得ない場合にオンライン診療を行う場合があります。
初診は受付しておりません。通常の診療でもオンラインでも麻薬及び向精神薬の処方は致しませんので心療内科・精神科・ペインクリニックの受診をお願いいたします。
保険診療上の掲示
・医療情報取得加算(オンライン資格確認、健診や受診歴、薬剤情報を取得、診察室で活用し、診察・診断の向上に努めています)
・一般名処方加算(薬剤名を成分名で記載し投薬が滞ることの無いよう処方せんを出します)
・明細書発行体制等加算(明細書を患者さんに無償で交付)
・生活習慣病管理料(患者さんの状態に応じ28日以上の投薬、リフィル処方を出す体制は有する)
・医療DX推進体制整備加算(電子処方せん、電子カルテ情報共有サービスの体制を整え活用する事で質の高い医療を推進)←体制準備中